事前に説明を受け、理解してから契約に臨む
「重要事項説明」の説明は、雌入者がその不動産について購入するかどうかを決める重要な内容になりますので、「契約が成立するまでの間」に宅地建物取引主任者により説明しなければならないと決められています。説明する取引主任者は、取引主任者証を提示し、書類に捺印をする必要があります。説明が済むと、「重要事項説明を受けて、その内容を理解した」との署名・捺印を購入者がすることになります。この署名・捺印を行なうと、当該不動産について購入者は「重要事項説明」に記載された内容を了解したうえで契約したことになります。このように「重要事項説明」は不動産取引においてとても重要なステップなのですが、性々にして契約の直前に行なわれることがあります。広告などでは売り主にとって不利なことを必要以上に書かないことがありますが、「重要事項説明」では、法律られることになります。本来はできるだけ早い時点で(少なくとも契約の1週間前)に「重要事項説明」を受けるか、先にファックスで内容を見せてもらうなどして、不動産の内容を把握し、じっくりと検討する必要があります。「重要事項説明」を受けることと、契約を行なうことは別のことでから、複数の物件について「重要事項説明」を受けて、そのなかから自分の納得できる不動産を契約することも可能です。

